ノベルティ制作における景品表示法違反事例

ノベルティ制作において景品表示法を遵守しないと、罰則が科せられる可能性があります。そこで、今回は過去に起こった景品表示法違反事例を紹介しながら、違反を防ぐために必要な情報をまとめました。

  1. ゲームセンターにおける景品表示法違反

2015年には、あるゲームセンターが景品表示法違反により、営業停止処分を受けました。このゲームセンターでは、景品交換券に対して「高額景品が必ず当たる!」という表示をしていたにもかかわらず、実際には交換券で高額景品を手に入れることができないようになっていたのです。

このような表示は、景品表示法違反にあたります。景品表示法では、景品の内容や確率などについて適切な表示を行うことが求められています。不正確な表示をして消費者を誤認させることは、法律違反となるのです。

  1. 販促品における景品表示法違反

2019年には、ある販促品企画会社が景品表示法違反により、業務停止命令を受けました。この企業では、顧客からの注文に応じて贈られる予定のノベルティグッズを、実際には贈らずに代金だけを受け取っていたのです。

このような場合、景品表示法に違反することになります。景品表示法では、景品や特典などを提供する場合には、その内容や条件について明確な表示をすることが求められます。不適切な表示をして消費者を誤認させることは、法律違反となります。

  1. アイドルグッズにおける景品表示法違反

アイドルグッズにおいても、景品表示法に違反するケースが報告されています。例えば、アイドルグッズの購入者に対して、抽選で特典を提供するキャンペーンを行う場合、その特典について正確な情報を提供することが求められます。特典の内容や個数、当選確率などは明確に表示されている必要があります。

また、アイドルグッズには、ファンに人気のあるアイドルのサインが入ったものがありますが、サインが入っているという表現が実際には虚偽であった場合、景品表示法違反となります。そのため、サインが入っていることが明確に確認できるようにする必要があります。

他にも、アイドルグッズに限らず、グッズの購入者に対して無料で提供する特典について、その提供条件を明確に表示する必要があります。例えば、あるグッズを購入した人には無料で別のグッズをプレゼントするという場合、そのプレゼントには「数量限定」といった条件がついている場合があります。その場合には、その条件を明示して表示することが求められます。

以上のように、景品表示法に違反するケースがあるため、適切な表現や表示に気をつけることが必要です。

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