ノベルティ制作において景品表示法を遵守することは非常に重要ですが、違反した場合には罰則が課せられます。
ここでは、ノベルティ制作に関わる景品表示法の違反による罰則について詳しく見ていきましょう。
まず、景品表示法に違反した場合には、景品表示法違反の罪として処罰されることがあります。
具体的には、景品表示法第19条に基づき、次のような罰則があります。
- 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 50万円以下の過料
また、景品表示法違反が繰り返された場合には、刑事罰の他に、行政処分として景品表示法に基づく改善勧告、販売差し止め、告知勧告などが課せられる場合があります。
景品表示法違反の具体例としては、景品表示の内容が虚偽であったり、景品表示をしなかったり、景品表示の記載内容が不適切であったりする場合があります。
また、景品表示法の規定に基づいて表示しなければならない事項を表示しない場合も、景品表示法違反に該当する可能性があります。
ノベルティ制作において、景品表示法違反が発生した場合には、制作した企業だけでなく、販売する企業も違反行為の共犯者として罰則を受けることがあります。
そのため、制作や販売の際には、景品表示法を遵守することが求められます。
以上が、ノベルティ制作における景品表示法違反による罰則についての概要です。
景品表示法を守り、法令遵守に努めることで、企業イメージの向上にもつながります。
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